ブラックリストに載るかどうか
「過払い金の返還請求をしたらブラックリストに載るのか?」という問題が結構あるようです。
ブラックリストとは、いわゆる個人信用情報機関が管理している事故情報のことで、ブラックリストに登録されると今後数年間は借り入れをすることや、クレジットカードの利用が一般的に苦しくなります。
この点については、現在借金の残高が残っているか、すでに完済しているか、によって、少し異なってくるので、別々に説明していただきます。
借金の残高が残っている場合
現在、借金の残高が残っている業者に対して、過払い金返還請求手続きを行った場合は、債務整理を行ったとしていわゆるブラックリストに登録される可能性が高いと思います。
既に完済している場合
すでに完済している取引について、過払い金の返還請求手続きを行った場合は、いわゆるブラックリストに載らないという情報もあります。
ただ、絶対に乗らない、と断言できるものではありませんので、今後数年間は借入れやクレジットカードでの買い物はできなくなる可能性があることをご認識いただいたほうがよいかと思います。
みなし弁済についての知識
みなし弁済とは
本来、利息制限法によると、年率15%~20%を超える利息は取ることができない、というのが原則です。しかしお金を貸す人が以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされます。これを「みなし弁済」と言います。
このみなし弁済が認められてしまうと、過払い金を返還してもらうことができません。
みなし弁済が認められるための要件としては、次の事項が挙げられ、業者がみなし弁済を主張するためには、この5つの要件すべてを満たしている必要があります。
●貸し付けした者が登録を受けた貸金業業者であること
●契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
●返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
●債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
●債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
とは言っても、上記の用件を満たしている業者は、殆どありませんし、裁判所もこの要件を満たしているかどうかについては非常に厳しい判断を下す傾向があります。そのため、よっぽどのことがない限り、みなし弁済が認められ、過払い金の返還請求に影響が出るということは考えにくいでしょう。
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2019/8/20 更新